リーガルエキスパート司法書士事務所

取扱業務

遺産分割

相続の際、お亡くなりになった被相続人が遺言書を作成していた場合には、遺言書が効力を有する限り、その遺言書によって相続の内容が決定されることとなります。

これに対し、遺言書がなかった場合や、遺言書の内容に問題があったような場合には、法律上の規定に従って相続することとなりますが、法律には、切り分けられない不動産についてどのような方法で相続すべきかが決められていません。

 

そのため、不動産のような相続方法が難しいものについては、相続人全員が話し合い相続方法を決定する「遺産分割協議」により遺産分割がなされることとなります。

もっとも、この遺産分割協議の前提として、どの相続人が、どれくらいの財産を相続しようとしているのかという事項につき調査する必要があります。

 

具体的には、相続人については被相続人の戸籍謄本をさかのぼることにより、相続財産については路線価や固定資産税評価額を用いて不動産評価額を知ることにより、その具体的な内容を確定しておくこととなります。

 

以上のように、遺産分割手続きは、相続人を調査し、相続財産を調査し、遺産分割方法を決定してから遺産分割協議書を作成するという、さまざまなプロセスによって構成されます。

 

リーガルエキスパート司法書士事務所では、こうした遺産分割手続き全般についてご依頼を承っております。

遺産分割手続きについてご不明な点や、ご不安な点がございましたら、リーガルエキスパート司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

相続登記義務化対策

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
今まで相続登記は任意で、期間制限はありませんでしたが、今後は相続が開始した事を知った日から3年以内に相続登記をする事が義務付けられました。

これに伴い、相続登記を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性が出てきます。
相続関係が複雑だったり、何代も前のご先祖様の名義であったり、理由は様々でしょうが、相続登記をしないまま放置されているケースは多いと思われます。

相続登記の義務化に伴い、速やかに相続登記を進めるのが理想的ですが、相続人全員と遺産分割の協議をして、書類に署名・捺印を頂くのが難しい場合もあります。
このような場合には、「相続人申告登記」という制度が新設されましたので、この登記をする事で10万円以下の過料を回避する事ができます。

速やかに相続登記をする事が難しい状況でしたら、当事務所で対応致しますので、お気軽にご相談下さい。

不動産登記

不動産登記とは、不動産の大きさや位置、所有者といった様々な情報について、第三者に公示するものをいいます。

不動産登記は、不動産を売買したときや相続したときなど様々な場面で必要となるものです。

 

こうした不動産登記を司法書士に依頼するメリットとしては、やはり司法書士が不動産登記のプロであり、不動産登記について丸ごと任せられることによってさまざまな負担が軽減できるという点が挙げられます。

 

というのも、前述のように不動産登記には様々な種類があり、種類によって必要な書類や手続きは異なります。

そして、登記に向けた必要書類を自分で収集し提出するには、平日にわざわざ仕事を休み、限られた営業時間のうちに法務局や各所に足を運ばなくてはならないのです。

さらに、必要書類の収集提出の作業は煩雑で面倒なものもあり、こうした手続きに一つでも誤りや漏れがあれば登記が受け付けてもらえません。

不動産登記手続きを熟知した司法書士に登記を依頼することは、こうした面倒さや手続きミスのリスクを軽減させ、時間や体力を節約することにつながるのです。

 

リーガルエキスパート司法書士事務所におきましても、こうした様々な不動産登記手続きに関するご相談を広く承っております。

不動産登記手続きをお考えの方は、リーガルエキスパート司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

遺言書

相続対策として遺言書を作成することを考えたとき、何を目的に、どんな遺言書を作成したいと考えるでしょうか。

遺言書には、作成する人のそれぞれの目的を達成できるよう、様々な方式のものが存在します。

 

例えば、自らの筆跡で、残されるご家族へのメッセージを残したいという方や、一人で手軽に遺言書を作成したいという方には、自筆証書遺言という、被相続人が自分だけで作成できる遺言方式が存在します。

これに対して、自分の死後、遺言書の内容が法律に反して無効であることが明らかとなることなどによって残される相続人に迷惑をかけたくなかったり、生前に遺言書の効力が確実であることを確かめておきたかったりする方には、公正証書遺言という被相続人が公証役場において公証人とともに作成する遺言方式が存在します。

また、遺言書は自分で書きたいし、遺言書の内容を秘密にしておきたいという方には秘密証書遺言という遺言方式が存在します。

 

このように、遺言書は作成する方の想いによってそれぞれ異なるものです。

遺言書作成についてお困りの方は、リーガルエキスパート司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

ご依頼者様のお考えに最適な遺言書の作成に向けてサポートさせていただきます。

裁判関係

司法書士は、訴訟額が140万円以下の簡易裁判所における訴訟について代理業務を、また金額に関係なく裁判所関係の書類作成業務を承っています。

では、こうした司法書士が代理し得る簡易訴訟にはどのようなものがあるのでしょうか。

 

例としては、「家賃が滞納されている」「敷金を返してくれない」「賃貸契約を解除して部屋を明け渡してほしい」といった不動産の賃貸に関するトラブルや、「お金を貸して返済日が過ぎたのに返済してくれない」といった貸金トラブルなどが挙げられます。

 

これらのトラブルは、私たちの日常生活にとってかなり身近なものであり、頻繁に起こり得るトラブルといえます。

そして、こうしたトラブルの解決に司法書士は最適な存在といえます。

規模の小さいトラブルにおいては、書類の交換など簡易的な措置によって事態が収束するトラブルも多い反面、これらを弁護士に依頼した場合、着手金から成功報酬までかなりの金額がかかります。

これに対し、相対的なものではありますが、司法書士にご依頼いただいた場合にはリーズナブルにトラブルを解決させることができます。

すなわち、簡易的なトラブルについて司法書士に相談することは、コストパフォーマンスに優れた選択といえるのです。

 

リーガルエキスパート司法書士事務所においても、こうした裁判関係にご相談を広く承っております。

貸金トラブルや不動産トラブル、遺産分割のトラブルなどにお悩みの方は、リーガルエキスパート司法書士事務所までお気軽にご相談ください。